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答弁本文情報

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平成二十年十月十七日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一七〇第九八号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出記録回復に基づいて支給される年金の請求手続き等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出記録回復に基づいて支給される年金の請求手続き等に関する質問に対する答弁書



一について

 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書については、おおむね週に一回社会保険事務所から社会保険業務センターへ進達されている。
 また、裁定変更処理の申出書を社会保険事務所で受け付けてから社会保険業務センターに進達するまでの日数については、社会保険事務所の受付状況によって様々であり、一概にお答えすることはできない。

二について

 年金記録の訂正により遡及して支給される年金給付については、まず、五年の消滅時効が完成していない年金を一括して支払うこととしている。また、消滅時効が完成している年金がある場合には、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく給付を一括して支払うこととしている。

三について

 年金受給者からの記録訂正に伴う裁定変更処理の申出を社会保険事務所で受け付けた際に、年金時効特例法に基づく給付の支払が見込まれる場合には、裁定変更処理の申出に併せて、その旨の報告を社会保険事務所から社会保険業務センターに進達し、同センターにおいて裁定変更処理を行った後、年金時効特例法に基づく給付について決定している。

四について

 お尋ねについては、個々の事案ごとの処理期間を調査する必要があり、そのための作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

五について

 社会保険庁としては、今後、社会保険業務センターにおける職員の再配置、新たに採用する任期付き職員の重点配置、派遣職員の配置、社会保険庁本庁及び地方社会保険事務局からの同センターに対する支援等により事務処理体制の確保を図るとともに、社会保険オンラインシステムの機能強化を行うこととしている。こうした取組により、社会保険事務所から進達された裁定変更処理の申出について、同センターにおいて、原則として三か月以内の裁定変更処理を行うことを目指しているところである。

六について

 お尋ねについては、個々の事案ごとの試算を実施する必要があり、そのための作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。



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