答弁本文情報
平成二十年十月二十一日受領答弁第一〇七号
内閣衆質一七〇第一〇七号
平成二十年十月二十一日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長島昭久君提出国籍不明の潜水艦および不審船に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長島昭久君提出国籍不明の潜水艦および不審船に関する質問に対する答弁書
一について
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第二十条において、「潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。」と規定されているなど、一般に、国籍不明の潜水艦が我が国領海内を潜没航行する行為は、国際法上認められていない。
お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お尋ねの「国籍不明の不審船」が、国籍を有していない船舶である場合、海上保安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項に基づき当該船舶の乗組員に対して武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。