答弁本文情報
平成二十年十月二十四日受領答弁第一一八号
内閣衆質一七〇第一一八号
平成二十年十月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出訪問介護サービスについての事務連絡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出訪問介護サービスについての事務連絡に関する質問に対する答弁書
一及び二について
昨年十二月の事務連絡は、一部の市町村において、利用者の個別具体的な状況を踏まえず、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的に訪問介護サービスに対する介護給付の支給の可否について決定しているとの情報が寄せられたことから発出したものであるが、それ以降も依然として同様の情報が寄せられ、また国会審議等においても同様の指摘を受けたことから、それらを踏まえ、本年八月の事務連絡を発出したものである。同事務連絡においては、市町村が支給の可否について決定する際の参考となるよう、新たに、利用者の状況を踏まえたきめ細かい判断基準を示している川崎市の事例を紹介しているところである。
なお、昨年十二月と比較して本年八月の訪問介護サービス利用者の実態が悪化したかについては、把握していない。
本年八月の事務連絡は、各都道府県に対し、管内の市町村において、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的に訪問介護サービスに対する支給の可否について決定することがないよう、改めて周知徹底することを依頼したものであり、その考え方については、今後とも必要に応じ一層の周知徹底を図ってまいりたい。