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答弁本文情報

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平成二十年十月二十四日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一七〇第一二二号
  平成二十年十月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出ニートの状態にある子どもを扶養する世帯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出ニートの状態にある子どもを扶養する世帯に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの世帯数及び平均収入については把握していない。

二及び三について

 お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条に規定する保護の実施機関において、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)等に基づき、保護の要否を判断し、その結果保護が必要とされる場合には、保護を実施することとなる。

四について

 お尋ねについては、個々の状況により様々であり、一概にお答えすることは困難である。

五について

 福祉事務所等においては、相談等を通じて御指摘のような世帯の状況を把握することにより、必要に応じた支援が行われているものと考えている。



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