答弁本文情報
平成二十年十月二十四日受領答弁第一二七号
内閣衆質一七〇第一二七号
平成二十年十月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出我が国で無罪が確定した事案に関し邦人が米国で逮捕された件に対する政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出我が国で無罪が確定した事案に関し邦人が米国で逮捕された件に対する政府の対応に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「一事不再理」については、法令上の定義はないが、日本国憲法第三十九条は、「何人も、(中略)既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定している。
各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものであり、日本国憲法第三十九条の規定も、外国の裁判権の行使について定めたものではない。
米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の町村官房長官の発言は、一般に、捜査共助は、関係する条約及び国内法の規定に従って行われる旨を述べたものである。
米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
在ロサンゼルス日本国総領事館では、平成二十年十月十日に三浦和義氏がロサンゼルスに到着し、ロサンゼルス市警察での留置手続を了した後、同氏からの要望を受け直ちに領事面会を行い、同氏の健康状態に問題のないことを確認するとともに、留置状況、待遇等に関する要望事項を聴取し、ロサンゼルス市警察側に伝達するなど、邦人保護の観点から必要な支援を行った。
各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものである。したがって、米国が、我が国の確定判決のあった事件について、司法手続を進めることは、我が国の主権を侵害することにはならないと考えている。