答弁本文情報
平成二十年十月二十四日受領答弁第一二九号
内閣衆質一七〇第一二九号
平成二十年十月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出野党からの各省に対する資料要求について事前報告を求める自由民主党の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出野党からの各省に対する資料要求について事前報告を求める自由民主党の対応に関する再質問に対する答弁書
一について
野党からの各府省に対する資料要求について、今般の自由民主党国会対策委員会からの依頼を踏まえて各府省が行った情報提供については、口頭で行った場合もあること等から、その事例すべてを明らかにすることは困難である。
野党からの各府省に対する資料要求への対応について、資料の内容や提出の可否の判断は、各府省の大臣の責任の下で行われているところであり、今般の自由民主党国会対策委員会からの依頼を踏まえて各府省が情報提供を行った資料について、同委員会からの指示により、資料を修正して提出した、又は提出しなかったという事例は、ないものと承知している。
憲法第二十一条第二項は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定しているところ、昭和五十九年十二月十二日最高裁大法廷判決では、同項にいう「検閲」とは、「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」とされている。