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答弁本文情報

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平成二十年十一月十四日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一七〇第一八三号
  平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出泥酔により負傷した海上自衛隊員の搬送等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出泥酔により負傷した海上自衛隊員の搬送等に関する質問に対する答弁書



一について

 海上自衛隊の固定翼哨戒機P−三Cは、対潜戦、警戒監視、武装工作船等への対応、海上における遭難者等の捜索・救助、急患輸送等の様々な用途に使用されるものである。

二について

 今回の航空機による搬送にかかった費用について、正確に申し上げることは困難であるが、P−三Cによる海上自衛隊厚木航空基地から海上自衛隊硫黄島航空基地までの往復の飛行に要した航空機の使用燃料(約十一キロリットル)の費用について申し上げれば、当該燃料の直近の防衛省における契約単価実績により計算すれば、約百八万円である。

三について

 飲酒が原因と思われるけがをした一等海曹が、海上自衛隊硫黄島航空基地隊航空衛生隊において受診した結果、緊急に専門医療機関での精密検査が必要との診断結果であったことから、これに対応可能な自衛隊中央病院まで搬送する必要があると海上自衛隊硫黄島航空基地隊司令が判断し、海上自衛隊第四航空群司令に対して、航空機による搬送を要請したものである。

四について

 お尋ねの「類似したケース」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、海上自衛隊において、その敷地内において規則に定められた飲酒量を超えて飲酒した上で、当該飲酒が原因と思われるけがをし、航空機により搬送された事例については、現時点において、今回のケース以外は確認されていない。

五について

 防衛省としては、一般に、隊員がけがをし、緊急に専門医療機関での精密検査等が必要となった場合に、必要に応じ航空機により当該隊員を搬送することは適切なことと考えているところであるが、今回のような事態が生じたことについては、遺憾なことであり、再発防止を徹底してまいりたい。

六について

 防衛省としては、現在行われている事実関係の調査結果に基づいて関係者を処分する等、厳正に対処したいと考えている。



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