答弁本文情報
平成二十年十一月十四日受領答弁第一九二号
内閣衆質一七〇第一九二号
平成二十年十一月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事施設における医療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出刑事施設における医療に関する質問に対する答弁書
一について
刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)に係る平成十一年度から平成二十年度までの、医薬品購入費、検査費用、医療機器整備費等の医療費の予算額は、平成十一年度においては約十七億円、平成十二年度においては約十七億円、平成十三年度においては約十八億円、平成十四年度においては約十八億円、平成十五年度においては約二十二億円、平成十六年度においては約二十六億円、平成十七年度においては約二十七億円、平成十八年度においては約二十九億円、平成十九年度においては約三十億円、平成二十年度においては約三十五億円である。
お尋ねの「ガン等の疾病」の意義が必ずしも明らかではないが、未決拘禁者を含め被収容者が、刑事施設に収容された後に悪性新生物と診断された事例はある。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)第六十一条において、刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない旨が定められ、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第二十九条において、胸部エックス線検査、血液検査等の健康診断の事項が定められており、各刑事施設においては、これに従って被収容者の定期健康診断を行っている。
さらに、四十歳以上の受刑者を対象として、在所期間二年を経過する者のうちの希望者に対して胃検診を実施しているほか、四十歳以上の女子受刑者を対象として、希望者に対して子宮がん検診を実施し、疾病の早期発見に努めているところである。
また、被収容者本人から訴えがなされたり、職員により異常が発見されるなどした場合には、医師の診察を実施し、必要と認める場合には、その都度、必要な検査を実施しているところである。
刑事収容施設法第五十六条において、刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする旨が定められており、法務省としては、今後とも、引き続き、被収容者の適切な健康管理に努めてまいりたいと考えている。