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答弁本文情報

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平成二十年十一月十四日受領
答弁第一九四号

  内閣衆質一七〇第一九四号
  平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長への防衛省における審理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長への防衛省における審理に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 田母神前航空幕僚長については、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排除できなかったことから、同日付けで、勤務期間を同年十一月三十日まで延長することとした。
 しかしながら、田母神前航空幕僚長は、自ら辞職する意思はなく、また、懲戒処分を行うということであれば、審理を辞退する意思はなく、どのような規律違反に該当するのかについて、徹底的に議論する旨の意向を示し、迅速な懲戒手続に協力する見込みもなかった。このため、防衛省としては、勤務期間を最大限延長した場合の定年退職となる日(平成二十一年一月二十一日)までに懲戒手続を完了することが困難であると判断するとともに、このような同氏の姿勢を踏まえると、同氏を空将という航空自衛官の身分を保有させたままにしておくことは好ましくないと判断した。防衛省としては、これらを総合的に勘案し、平成二十年十一月三日付けで、延長期限の繰上げにより同氏を退職させたところである。



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