答弁本文情報
平成二十年十一月十四日受領答弁第一九九号
内閣衆質一七〇第一九九号
平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金記録確認第三者委員会に関する質問に対する答弁書
一について
各社会保険事務所においては、受給者本人に対して、年金の裁定変更処理には、その内容等によってある程度の期間を要する旨を説明し、御理解いただくよう努めているところである。
御指摘のような調査を行うためには膨大な作業が必要となることから、これを実施することは考えていない。
社会保険庁としては、御指摘のような事例があるとは承知していない。
年金記録確認中央第三者委員会においてあっせんを行うことと判断された事案のうち、給与明細が残されていたものは二件である。また、社会保険料控除の事実が確認されず、あっせんを行うこととしないと判断された事案はない。
年金記録確認第三者委員会においては、お尋ねのような場合には、例えば、賃金台帳等や健康保険、厚生年金基金等の記録から判断することとしている。また、これらの記録がない場合においても、当時の事業主、同僚等の証言等や同僚等の年金記録から判断することとしている。