答弁本文情報
平成二十年十一月十四日受領答弁第二一二号
内閣衆質一七〇第二一二号
平成二十年十一月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員阿部知子君提出「リアリティツアー2 六二億ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」ツアー参加者の逮捕勾留に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出「リアリティツアー2 六二億ってどんなだよ。麻生首相のお宅拝見」ツアー参加者の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁として、地方公共団体の定める条例における「集団示威運動」又は「集団行進」の用語の定義等をすべて把握しているものではないが、警視庁によると、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)における「集団示威運動」とは、多数の者が一定の目的をもって公衆に対し気勢を示す共同の行動をいうとのことであり、「集団行進」とは、多数の者が一定の目的をもって集団的に行進するものをいうとのことである。
警視庁によると、警視庁渋谷警察署の警備課長は、御指摘の「ツアー」参加者との間で会話を交わしているものの、これは、当該「ツアー」が都条例第一条に規定する集団示威運動又は集団行進に該当するような形態で行われることがないよう指導したものであり、都条例第一条に規定する集団示威運動又は集団行進が行われることに許可を与えたものではないとのことである。
警視庁によると、御指摘の三名のうち都条例第一条違反により逮捕された被疑者に対して、同条の規定に違反して許可を受けずに集団示威運動が開始された本年十月二十六日午後三時四十一分から同日午後三時四十九分までの間、警視庁渋谷警察署の警備課長が複数回にわたり、横断幕、プラカード、風船等を下げるよう警告を行ったとのことである。
お尋ねの都条例第一条の規定が憲法第二十一条に違反するかどうかについては、昭和三十五年七月二十日の最高裁判所大法廷判決の示すとおりである。
警視庁によると、御指摘の三名の逮捕は、都条例第一条違反の罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定する公務執行妨害罪により、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十三条の規定に基づき行われており、憲法第二十一条の規定に違反するものではないとのことである。
警視庁によると、御指摘の事案については、警視庁渋谷警察署長の指揮の下で、現場における混乱及び交通の危険の防止等のために必要な警備活動が行われていたとのことであるが、お尋ねの点を含め、その詳細については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
お尋ねは、警察の情報収集活動等の具体的な内容に関するものであり、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
警視庁によると、御指摘のような事実はないとのことである。
警視庁によると、御指摘の事件については、刑事訴訟法第二百十八条又は第二百二十条の規定に基づき、当該事件の捜査に必要な物を適法に押収したとのことである。
警視庁によると、御指摘の被疑者に対しては、適正な取調べが行われたとのことである。
刑事訴訟法は、現行犯逮捕の場合を含め、逮捕された被疑者について、裁判官の発する勾留状により勾留することができる旨を規定しており、御指摘の三名についても、同法の規定に基づき勾留されたものと承知している。
なお、これらの者については、いずれも本年十一月六日に釈放されているものと承知している。