答弁本文情報
平成二十年十一月十八日受領答弁第二一六号
内閣衆質一七〇第二一六号
平成二十年十一月十八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出汚染米不正転売問題に係る農林水産省の責任並びに同省による被害救済策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出汚染米不正転売問題に係る農林水産省の責任並びに同省による被害救済策等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの事例に類似するものとしては、我が国において牛海綿状脳症等の家畜伝染病の発生により経済的な影響を受けた事業者に対し、政府が支援を行った事例がある。
農林水産省関東農政局東京農政事務所(以下「東京農政事務所」という。)の職員が、御指摘の「告発文書」を受領したところである。
御指摘の「告発文書」については、その写しが、東京農政事務所から農林水産省関東農政局食糧部消費流通課を経由して農林水産省総合食料局食糧部消費流通課に送付され、その送付を受けて、当時の農林水産省総合食料局食糧部消費流通課長が三笠フーズ株式会社(以下「三笠フーズ」という。)に対する調査を行うよう指示し、その指示を受けて農林水産省九州農政局福岡農政事務所が三笠フーズの工場等に対する調査を行ったところである。
御指摘の「告発文書」を受領しながら、三笠フーズによる事故米穀の食用としての販売を防止できなかったことについては、調査方法等に問題があったと考えている。
事故米穀の不正規流通問題に係る行政の対応については、本年十一月七日現在、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議において、原因究明及び責任の所在の明確化について審議を行っていただいているところであり、その結論を踏まえ、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったこと等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。
また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反事案については、国家公務員倫理審査会と協議の上、本年十月三十一日に、農林水産省北海道農政事務所の専門官及び課長補佐を戒告、農林水産省中国四国農政局の管理職を訓告、農林水産省本省の専門官及び農林水産省関東農政局静岡農政事務所の管理職を厳重注意、農林水産省農林水産研修所の管理職を口頭注意としたところである。