答弁本文情報
平成二十年十一月十八日受領答弁第二二三号
内閣衆質一七〇第二二三号
平成二十年十一月十八日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「不開示情報が記録されている文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(中略)に基づく開示請求を受けた場合」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条で定める不開示情報が記録されている行政文書を保有する行政機関に対し、情報公開法に基づく開示請求があった場合を指すものと考えるが、当該行政文書について、お尋ねのように「そもそもそれは存在しない」と虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。
お尋ねの「沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」についての開示請求に対しては、この開示請求に係る行政文書を外務省が保有していないため、情報公開法第九条第二項の規定に基づき、外務大臣が開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対して、その旨を書面により通知した。