答弁本文情報
平成二十年十一月二十一日受領答弁第二三五号
内閣衆質一七〇第二三五号
平成二十年十一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する第三回質問に対する答弁書
一から三までについて
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)によると、機構は、御指摘の新聞記事も踏まえ、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したシドニー・ブレナー理事長の旅費について、個々の支出ごとに内容を確認し、機構の業務に必要ではないと認められたものはないことを確認したとのことであり、内閣府においては、機構より、その結果について、当該旅費により購入したいわゆる世界一周航空券を同理事長が利用した際の用務等を含めて、先の答弁書(平成二十年十一月四日内閣衆質一七〇第一六〇号)二及び三についてで述べたとおりの報告を受けている。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)によると、独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等を効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人であり、その業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないものである。
このため、機構に対し、機構の理事長の業務内容について、御指摘のような「週単位程度」の報告を定例的に求めることは適切ではないと考えている。