答弁本文情報
平成二十年十一月二十一日受領答弁第二三八号
内閣衆質一七〇第二三八号
平成二十年十一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する第三回質問に対する答弁書
一について
社会保険事務所においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定(以下「年金の裁定」という。)を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出を受け付けた後、これを社会保険業務センターに進達し、同センターにおいて裁定変更処理を行っているところである。
社会保険業務センターにおける裁定変更処理の後、遅くとも二か月以内に支払を行っているところである。
お尋ねについては、現在、社会保険業務センター業務部において、派遣職員を含め約二百人の職員で行っているところである。
年金額計算自体はコンピュータによるものであるが、裁定変更処理に伴う年金額の計算に必要な諸条件については、職員による審査が必要である。
年金の裁定については、通常、社会保険事務所において新規のものに係る処理を行い、社会保険業務センター業務部において裁定変更処理を行っている。
現在、派遣職員を含め約二百人の職員が、裁定変更処理の内容に応じて業務を分担している。
お尋ねの件数については、本年七月において、一日当たり約千百件である。なお、社会保険オンラインシステムへの入力と年金額計算は一連のものとして行われている。