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答弁本文情報

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平成二十年十一月二十五日受領
答弁第二四二号

  内閣衆質一七〇第二四二号
  平成二十年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出定額給付金制度をめぐる政府内の混乱等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出定額給付金制度をめぐる政府内の混乱等に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 定額給付金については、「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定。以下同じ。)において、「単年度の措置として今年度内に実施することとし、その実施方式等について早急に検討する」こととされたところである。

二について

 「安心実現のための緊急総合対策」(平成二十年八月二十九日「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)においては、家計への緊急支援として、特別減税を「平成二十年度内に実施するため、規模・実施方式等については、財源を勘案しつつ、年末の税制抜本改革の議論に併せて引き続き検討する」こととしていた。一方、家計への緊急支援としての効果をより迅速に実現し、かつ、低所得者にも広く公平に行き渡らせるためには、減税方式よりも、給付方式によることがより適切であることから、「生活対策」において、定額給付金を、総額二兆円を限度に、単年度の措置として今年度内に実施することとしたところである。

四について

 平成二十年十一月十二日の与党合意(以下「与党合意」という。)において、定額給付金について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が所得制限を設ける場合の所得の下限が、千八百万円とされたところであるが、これは、所得税において収入が二千万円(給与所得控除後の所得で約千七百三十万円)を超える者について、確定申告の義務が課されること等を勘案して決定されたものと承知している。

五について

 与党合意において、定額給付金について、給付対象となる者につき所得制限を設けるか否かを各市町村において決定することとされたところであるが、その趣旨は、所得制限を設けることを希望する市町村については、その意思を尊重することとしたものと承知しており、御指摘のような「混乱」や「不公平感」をもたらすものではないと考えている。

六について

 住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が行うことが適切であり、また、定額給付金は、主として、市町村が管理する住民基本台帳に記録されている者を給付対象とすることを予定していることから、市町村がその事務を行うこととされたものである。

七について

 今後、地方公共団体と十分に意見交換を行い、定額給付金に係る事務が円滑に執行されるよう、適切な仕組みを早急に構築してまいりたい。

八について

 定額給付金に係る課税関係については、今後、検討してまいりたい。

九について

 定額給付金を二兆円規模で実施した場合について、「短期日本経済マクロ計量モデル(二〇〇八年版)の構造と乗数分析」(内閣府経済社会総合研究所ディスカッション・ペーパー二〇一号)の乗数を用いて推計すると、今後一年間では、実質国内総生産を〇・一パーセント程度押し上げる効果があると試算される。

十について

 定額給付金については、今年度内に実施することを目指して検討を進めているところである。



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