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答弁本文情報

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平成二十年十二月二日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質一七〇第二六三号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による国際機関への拠出金放置に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による国際機関への拠出金放置に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「残余金」に関し、いずれも国際連合事務局に国庫返納又は他の基金への振替につき申入れ済みであり、一部については既に手続を完了したところであるが、その他については、現在、同事務局が手続を行っているところである。

二について

 平成十九年度決算検査報告において指摘されたとおり、「国連から拠出残余金の返還等の照会を受けるなどしていたのに、これらを処理する者を定めていないなど、拠出残余金の返還等について対応するための具体的な事務手続を定めていなかったこと」や「閉鎖状態になっている信託基金を把握して早期に拠出残余金の返還受入れなどを進めることの必要性を十分認識しておらず、このための体制が整備されていなかったこと」が主たる原因であると認識している。

三について

 先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一八一号)二から七までについてにおいてお答えしたとおり、外務大臣から事務当局に対し、注意喚起を行ったところであり、職員に対する処分は特段必要とは考えていない。

四について

 平成十九年度決算検査報告にあるとおり、外務省において、「国連の信託基金における拠出残余金の取扱に関するガイドライン」、「国連(又は国際機関)が管理する信託基金への拠出残余金の処理に係る改善について」及び「国際機関に対する拠出残余金の歳入手続マニュアル」を定めたところである。また、拠出残余金を早期に処理するよう、国際機関からの照会に対する回答期限、返還小切手の取扱担当課等を定めるなど、返還受入事務についての具体的な事務手続を定めるとともに、国際機関からの照会に対して、公電による報告・指示を徹底すること、外務本省の担当課等において拠出後の信託基金の状況把握を確実に行うため定期的に注意を喚起する文書を発すること、拠出残余金額について把握する課等を定めて情報を一元的に管理することなど拠出残余金を早期に処理する体制を整備した。



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