答弁本文情報
平成二十年十二月二日受領答弁第二六六号
内閣衆質一七〇第二六六号
平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出資格証明書の発行に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出資格証明書の発行に関する再質問に対する答弁書
一について
子どものいる世帯に対して被保険者資格証明書を交付しないことにより国民健康保険の保険料の滞納率が上がったという事例やデータについては把握していないが、平成二十年九月十五日時点で被保険者資格証明書を交付している千二百四十七市町村についてみると、子どもがいる世帯に対して被保険者資格証明書を交付していない四百三十五市町村においては、世帯全体に占める滞納世帯の割合は十九・二パーセントとなっているのに対して、被保険者資格証明書を交付している八百十二市町村における滞納世帯の割合は十八・四パーセントとなっている。
被保険者資格証明書については、低所得者の世帯に対する保険料軽減制度を前提として、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主に対して交付し、その交付の際等に保険料の納付相談の機会を確保することを目的とするものである。このような目的にかんがみると、世帯に子どもがいることをもって一律に被保険者資格証明書の交付対象外とすることは適当ではなく、また、現行の取扱いは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に違反するものでもないと考える。
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)上、国民健康保険の保険料の納付義務は世帯主に課せられており、それ以外の者には滞納の責任はない。