答弁本文情報
平成二十年十二月五日受領答弁第二八八号
内閣衆質一七〇第二八八号
平成二十年十二月五日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員岩國哲人君提出郵政民営化の見直し議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岩國哲人君提出郵政民営化の見直し議論に関する質問に対する答弁書
一について
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条及び第百二十六条に規定する郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、その経営の効率性を高めるため、会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく株式会社として設立されたものであるが、地域における安定的な金融サービスの提供が確保されるよう、平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日までの期間(以下「移行期間」という。)においては、郵政民営化法第百六十一条第一項に規定する基本計画に基づき郵便局株式会社を相手方とする業務委託契約が締結されている。当該業務については、あまねく全国において利用されることを旨として設置される郵便局において取り扱われることとなっており、移行期間経過後においても、郵便貯金銀行及び郵便保険会社にとって引き続き郵便局ネットワークが重要なものであり続けること、当該業務を受託する郵便局株式会社に対して日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金が交付されること、日本郵政株式会社との株式の持ち合いも可能であることから、当該業務委託契約が更新されていくものと考えている。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構については、既存の定額郵便貯金等及び簡易生命保険に係る支払い等の事務が終了した時点においてその設立の目的が達成されるものであるが、その解散については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十六条により、別に法律で定められることとなる。