衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年十二月九日受領
答弁第三〇二号

  内閣衆質一七〇第三〇二号
  平成二十年十二月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出質問主意書の答弁書作成等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出質問主意書の答弁書作成等に関する質問に対する答弁書



一、四及び五について

 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令」という。)に従って行われるものであり、超過勤務命令に従い勤務した時間に対しては、超過勤務手当が支給されることとなっている。
 質問主意書の答弁書作成及び野党やマスコミからの資料要求への対応について、各府省に確認した限りにおいては、超過勤務命令に従い勤務しているにもかかわらず、それに対する超過勤務手当が支給されていない事例はなかった。
 なお、超過勤務命令に従い勤務した時間に対して、超過勤務手当を支払わなかった場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定等に違反することとなる。

二及び三について

 政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、質問主意書に対する答弁をしてきたところであるが、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているところである。

六について

 野党からの各府省に対する資料要求への対応について、本年九月十二日の自由民主党国会対策委員会から各府省への依頼を踏まえて情報提供を行うか否か、また、いつ行うかについては、各府省の大臣の責任の下で、適時適切に判断を行っている。なお、同委員会からのこの依頼は、野党からの資料要求に関してのものであり、マスコミからの資料要求を対象とするものではない。

七及び八について

 御指摘の内閣官房長官の発言については、平成十七年当時のものであり、また、会議録上これらの発言の直後の発言も明らかでないことから、その意味を現時点において確認することは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.