答弁本文情報
平成二十年十二月十二日受領答弁第三〇九号
内閣衆質一七〇第三〇九号
平成二十年十二月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告に関する質問に対する答弁書
一及び三について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。
外務省において確認した範囲では、御指摘の職員から、御指摘の期間において贈与等報告書は提出されていない。
外務省において確認した範囲では、平成十四年度に三件、平成十六年度に一件、御指摘の事由による処分が行われた。