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答弁本文情報

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平成二十年十二月十六日受領
答弁第三二一号

  内閣衆質一七〇第三二一号
  平成二十年十二月十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療保険料の滞納実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療保険料の滞納実態等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、第一期における収納状況を把握している十八の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)についてみたところ、本年十二月五日時点で、普通徴収の方法により徴収すべき保険料総額に占める実際の収納額の割合が、平均で九十一・五六パーセントである旨を述べたものである。
 なお、十八広域連合からは、公表することを前提に保険料の収納状況について報告を受けたものではないため、その名称等を明らかにすることは差し控えたい。

三について

 厚生労働省としては、毎年度終了後、広域連合から、前年度の事業状況について報告を求めることとしており、当該報告により、保険料の滞納の状況についても把握することとしている。また、このような年度ごとの報告以外にも必要に応じて、報告を求めてまいりたいと考えている。

四について

 被保険者資格証明書を交付する基準を設定する時期は各広域連合の事情により異なってくるものであることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五及び六について

 厚生労働省としては、御指摘のようなケースが起こらないように、被保険者資格証明書の交付までに納付相談や納付指導を行った上で、負担能力があるにもかかわらず保険料を納めていない悪質な者に限り交付するよう各広域連合に対し依頼しているところである。

七について

 後期高齢者医療制度においては、すべての七十五歳以上の高齢者が被保険者として保険料を負担することとしており、被保険者間の公平性を確保するため、被保険者資格証明書制度を設け、これにより保険料の収納の確保を図ることとしている。
 また、老人保健制度において被保険者資格証明書制度を設けていなかったのは、老人保健制度においては、高齢者が直接的には保険料を負担する仕組みとはなっていなかったからである。つまり、同制度の対象者は、同時に各医療保険にも加入しており、各医療保険の保険者が医療保険の保険料を徴収し、同制度における医療等に要する費用等に充てるため、その一部を老人保健拠出金として拠出することとされていたものである。



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