答弁本文情報
平成二十年十二月十九日受領答弁第三三八号
内閣衆質一七〇第三三八号
平成二十年十二月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方」が亡くなった場合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方」が亡くなった場合に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条に規定されているとおりであり、御指摘のような場合は、未支給年金の支給対象者は存在せず、その返還先がどこになるのかという問題も生じない。
お尋ねの事例としては、例えば、年金受給者の死亡の当時、その親族に生計を別にする弟しかいないような場合である。
また、記録訂正により年金受給権を得ることとなる可能性のある方の状況は、生計関係を含め様々であると考えられることから、お尋ねの推定を行うことは困難である。