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答弁本文情報

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平成二十年十二月二十四日受領
答弁第三四六号

  内閣衆質一七〇第三四六号
  平成二十年十二月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正と支払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金記録の訂正と支払いに関する質問に対する答弁書



一について

 本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者(年金記録の訂正の必要はないとの回答を行ったが、社会保険事務所において電話や戸別訪問により再度確認を行った結果、記録訂正が必要であるとの回答を行った者(以下「再回答者」という。)を含む。)の数は、本年十月三十一日時点で約四百三万人である。

二について

 再回答者の数は、本年十一月十四日時点で約二十二万人である。

三について

 本年四月から十月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者の数は、本年十月三十一日時点で約四百六十三万人である。

四及び十一について

 お尋ねについては、本年十月三十一日時点で約八百六十六万人である。

五について

 本年一月以降、社会保険業務センター(以下「センター」という。)において行った裁定変更処理の件数は、九月末時点で約十八万三千件である。

六について

 センターにおいて未処理の裁定変更処理の件数は、本年九月末時点で約六十六万四千件である。

七及び八について

 社会保険事務所においては、「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった場合には、その内容について調査を行い、その結果、裁定変更処理を行う必要があると判断される場合には、記録訂正を行った上で裁定変更処理の申出をセンターに送付することとしているが、すべての回答について調査が終了しているわけではないため、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

九について

 センターに未送付の裁定変更処理の申出は、現在、社会保険事務所に保管されている。未送付の理由としては、年金記録を調査中であること、年金記録の訂正中であること、センターへの送付手続中であること等があるが、それぞれどの程度の件数であるかについては把握していない。

十について

 社会保険事務所においては、「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった場合には、その内容について調査を行い、その結果が判明次第、御本人に回答することとしているが、調査に要する期間は個々の事案により異なるものであることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二について

 年金記録の訂正が必要となる理由は様々であり、その理由ごとに区分してセンターの受付件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十三及び十四について

 お尋ねの平均事務処理期間については把握していない。

十五について

 社会保険事務所の受付状況や受け付けた事案の内容によって、処理に要する期間が異なってくることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十六について

 「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった事案のうち、裁定変更処理の申出がセンターに未送付のものについては、九についてで述べたような理由により、社会保険事務所において保管しているところであるが、お尋ねのような区分で保管していないため、お尋ねの件数についてお答えすることは困難である。



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