答弁本文情報
平成二十年十二月二十六日受領答弁第三五八号
内閣衆質一七〇第三五八号
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員河村たかし君提出軽微な交通違反者の逮捕の適法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河村たかし君提出軽微な交通違反者の逮捕の適法性に関する質問に対する答弁書
(1)について
新潟県警察によると、御指摘の訴訟については、本年五月十二日、被告である新潟県が控訴したとのことであり、また、同県警察は、御指摘の原告男性に対して謝罪していないとのことである。
警察庁においては、従来から、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)違反事件の捜査を行うに当たっては、任意捜査を原則としつつ、法令に基づき適正な法執行を行うよう、各種会議等において、各都道府県警察を指導しており、平成十八年四月以後も同様である。
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二百十九条には、「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」と規定されており、警察庁としては、当該規定に反する逮捕が行われることがあってはならないと考えている。
道路交通法違反事件の捜査において、逮捕の必要性は、当該違反行為が反則行為であるか否かではなく、被疑者が逃亡するおそれ、罪証を隠滅するおそれ等の有無を基準に判断されるべきものであることから、警察庁としては、道路交通法に違反して逮捕された者に係る統計について、違反行為が反則行為であるか否かを区分して作成する必要はないと考えている。