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答弁本文情報

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平成二十年十二月二十六日受領
答弁第三五九号

  内閣衆質一七〇第三五九号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員滝実君提出理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝実君提出理学療法士作業療法士学校養成施設に関する質問に対する答弁書



一について

 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)に基づく文部科学大臣の指定を受けて、理学療法士及び作業療法士(以下「理学療法士等」という。)の養成を行っている大学においては、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第三号)に定められた単位数以上の臨床実習が行われているところである。また、当該臨床実習により、理学療法士等として必要な知識及び技能を修得しているかどうかについて、国家試験において確認しているところである。したがって、御指摘のように「知識偏重で療法士を養成する結果、医療人としての基本的心構えや資質のない療法士が医療・福祉に携わっている」とは考えていない。

二について

 理学療法士等の国家試験の受験資格を得るためには、基本的に、文部科学大臣が指定する学校又は厚生労働大臣が指定する養成施設において、一定の年数以上理学療法士等として必要な知識及び技能を修得する必要があるが、その修業期間及び教育内容については、学校であるか養成施設であるかによって異なるものではなく、両者を不公正に取り扱っているわけではない。

三について

 文部科学省においては、これまで、大学の新学科設置については、大学設置・学校法人審議会の答申を踏まえ、適切に認可を行っているところであり、臨床実習を行うための実習施設については、大学や養成施設において、病院等に協力をお願いし、確保すべきものであると考えている。

四及び五について

 厚生労働省としては、本年六月に、理学療法士等の質の向上を図るため、理学療法士作業療法士国家試験出題基準を見直したところである。今後とも、必要に応じ、理学療法士等の質の向上のための方策について検討し、適切な措置を講じてまいりたい。



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