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答弁本文情報

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平成二十年十二月二十六日受領
答弁第三六二号

  内閣衆質一七〇第三六二号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出平成十四年一月十一日付名古屋刑務所長作成の通報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出平成十四年一月十一日付名古屋刑務所長作成の通報に関する質問に対する答弁書



(1)の@について

 職員からの報告に基づいて、御指摘の記載がなされたと認識している。

(1)のAからCまでについて

 法務省刑事局等からの報告により、本件事案において受刑者の出血を発見した状況は、放水が行われた直後に肛門付近から出血していることに気付いたというものであったと認められたことから、中間報告において、御指摘の記載がなされたものである。

(2)について

 法務当局の調査においては、お尋ねの「血痕が付着したズボン」を目撃した者や、その存在を知った者は認められなかったが、その後、平成十五年五月十四日の衆議院法務委員会において、三井健二岐阜刑務所総務部会計課長(当時)が、血痕の付着したズボンがあった旨を答弁したものと承知している。

(3)、(5)及び(6)について

 お尋ねのズボンの保管及び処分の状況については、確認できなかった。

(4)について

 お尋ねは、捜査の具体的内容にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

(7)について

 お尋ねは、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

(8)について

 御指摘の国家賠償請求訴訟においては、独立当事者参加人である刑務官が、着衣に血痕が付着していた旨の主張をしていたところであり、被告国としては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を踏まえて対応したものである。



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