衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年十二月二十六日受領
答弁第三六三号

  内閣衆質一七〇第三六三号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省においてかつて裏金組織が存在し違法行為が行われていたことを公の場で明言している現職の同省職員に対する外務大臣の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省においてかつて裏金組織が存在し違法行為が行われていたことを公の場で明言している現職の同省職員に対する外務大臣の認識等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定に基づき休職している。

二及び三について

 御指摘の職員の国会への招致等に関するお尋ねについては、外務省としてお答えすることは差し控えたい。その上で申し上げれば、休職者は、国家公務員法第八十条の規定により、職務に従事しないこととされていることから、外務省としては、本来職務の一環として職員が行うべき業務を休職者が行うことは望ましくないと考えている。御指摘の外務大臣の答弁は、このような趣旨を述べたものである。

四及び五について

 先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第三二号)五から七までについてでお答えしているとおり、御指摘の者は外務省が調査を行った関係者に含まれていない。御指摘の中曽根外務大臣の答弁は、先の答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五四七号)二から五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省としては、調査は適切かつ十分に行われたと考えているとの趣旨を述べたものである。

六について

 先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第三三号)七及び八についてでお答えしているとおり、外務省大臣官房において当時報道課に勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行ったところであるが、御指摘の者は聞き取り等の調査対象に含まれていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.