答弁本文情報
平成二十年十二月二十六日受領答弁第三六四号
内閣衆質一七〇第三六四号
平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非並びにその様な職員が外交業務に携わることが我が国の国益に与える影響等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非並びにその様な職員が外交業務に携わることが我が国の国益に与える影響等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
前回答弁書(平成十八年二月二十八日内閣衆質一六四第九一号)でお答えした以上のことについてお答えすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の三名の職員のうち、御指摘のAの職員は自己都合により外務省を退職しており、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき退職金が支払われている。御指摘のBの職員については、現在出向している。御指摘の@の職員については、現在外務本省の課長補佐である。外務省としては、当該三名の職員が御指摘の行為を行ったことは誠に遺憾であり、御指摘の処分を行ったところであるが、その上で、処分を受けた職員が引き続き勤務すること自体に問題があるとは考えていない。
外務省としては、職員が御指摘のような行為を行うことは不適切であると考える。