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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一七三第三二号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出「職員の退職管理に関する政令」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出「職員の退職管理に関する政令」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)が規定する経過措置は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、今後、国家公務員制度の改革を検討し、実施していく中で、当該政令の取扱いについても検討していくこととしたい。

三について

 お尋ねの「法制的な問題処理能力」の意味が必ずしも明らかではないが、内閣が政令を制定するに当たっては、一般に、当該政令を所管することとなる府省において法制上の問題を含めて検討した上で立案し、内閣法制局における審査を経た後に、当該府省の大臣の責任において閣議にかけ、閣議において決定するものであって、現内閣は、法制的な問題処理能力を十分備えていると考える。



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