答弁本文情報
平成二十一年十一月十日受領答弁第三四号
内閣衆質一七三第三四号
平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員柿澤未途君提出国家公務員の幹部人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柿澤未途君提出国家公務員の幹部人事に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十五条第一項において、「法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない」と規定されており、本人の意に反する降任等を行うに当たっては、同法第七十八条及び人事院規則一一−四(職員の身分保障)第七条の規定に基づき、降任等の事由に該当するか否かを個々の職員について判断する必要があるからである。
消費者庁は、消費者及び生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換していくため、本年九月に新たに発足した組織であり、その長である消費者庁長官については、消費者及び生活者の立場に立ち、その重要な職務を遂行する資質を十分に有していることが必要であると考えている。
前内閣において任命された現在の消費者庁長官については、このような観点から適任者であるかどうかについて、現在、評価しているところである。
現在の農林水産事務次官については、「その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と規定している国家公務員法第九十八条第一項に照らして、農林水産大臣が適任であると判断しているところである。
お尋ねの「官邸の人事」については、適材適所の観点から行っているものである。