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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一七三第四二号
  平成二十一年十一月十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に際して外務省職員が下した判断の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在上海総領事館員自殺事件に際して外務省職員が下した判断の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 本件について、外務省から内閣総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に対して報告しないことについては、本件に係る調査等が進展中であったことも踏まえ、外務省の担当部局が判断したものである。当該担当部局は大臣官房及びアジア大洋州局であり、御指摘の在上海総領事館館員(以下「館員」という。)が死亡した時点の当該部局の長は、それぞれ北島信一及び薮中三十二である。本件について、外務省から官邸に対して報告しないことについては、本件に係る調査等が進展中であったことを考慮すれば、当時の判断としては、必ずしも誤りであったと断言することはできないと考える。しかしながら、その後の進展も踏まえ、現時点で振り返れば、結果的には、官邸に報告を行っておいた方が妥当な事案であったと考える。

四及び五について

 館員が死亡した時点における外務事務次官は竹内行夫であり、外務省の各部局及び機関の事務を監督する立場にあった。

六について

 最高裁判所の判事は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項において、「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」と規定されており、これを踏まえ、最高裁判所の判事にふさわしい人物を内閣で任命している。



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