衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十一年十一月十三日受領
答弁第五三号

  内閣衆質一七三第五三号
  平成二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省所管の各種法人に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省所管の各種法人に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一から六までについて

 外務省が所管する特例民法法人二百十四法人に対して、平成十七年度から平成十九年度までに外務省が結んだ一般競争入札による契約及び随意契約のうち、契約一件当たりの支出額が千万円以上の契約について契約時の随意契約の理由を含めて調査を進めてきた。その結果は次のとおりである。なお、現在、武正外務副大臣及び吉良外務大臣政務官の下で特例民法法人に関する見直し作業を実施しており、今後のこれらの契約については、その結果も踏まえ、必要に応じ見直しを行っていく考えである。
 社団法人国際交流サービス協会について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)在外公館の庶務的業務の一部民間への委嘱、二十一億六百十七万八千六百七円、(二)二十一世紀パートナーシップ促進等招へい事業、二億五千五百二十七万三千八百八十七円、(三)オピニオンリーダー及び高級実務者等招へい事業、六千七百六万九千五十三円、(四)公邸派遣料理人業務委嘱(在ニューヨーク日本国総領事館ほか)、二千八百四十一万九千八百二十円、(五)長期青年招へい事業、二千三百八十四万七千七十円、(六)公邸料理人調査・紹介等に関する業務委嘱、千三百八十八万五千九百四十一円、(七)報道関係者招へい、千二百四十三万六千九百七十九円、(八)タイ人公邸料理人人材開発及び育成指導事業関係業務担当職員の派遣、千三十四万九千五百八十三円である。(一)から(八)までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人の平成十七年度における一般競争入札による契約及び支出額は、(九)グローバル・ユース・エクスチェンジ事業、二千五百七十六万八千百六円、(十)元日本留学生の集い(東南アジア)業務委嘱、千七百七十三万七千三百九十五円、(十一)元日本留学生の集い(南西アジア、中東、中央アジア)業務委嘱、千六百二十三万七千二百九十三円、(十二)元日本留学生の集い(中国、韓国、モンゴル)業務委嘱、千九十四万六千四百八十一円である。同法人の平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)在外公館の庶務的業務の一部民間への委嘱、二十一億千八百三十五万三千三百九十四円、(二)二十一世紀パートナーシップ促進等招へい事業、二億九千九百七十四万三千五百三十三円、(三)オピニオンリーダー及び高級実務者等招へい事業、八千百五十万九千八百六十六円、(四)公邸派遣料理人業務委嘱(在英国日本国大使館ほか)、千八百六十万千八百九十一円、(五)鯨類の持続的利用に関する代表者会合招へい業務委嘱、千四百八十八万千六百八十一円、(六)公邸料理人調査・紹介等に関する業務委嘱、千三百九十一万二千二百六円、(七)公邸派遣料理人業務委嘱(在中国日本国大使館ほか)、千十五万九千百七十円である。(一)から(七)までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人の平成十八年度における一般競争入札による契約及び支出額は、(八)元日本留学生の集い(東南アジア、中国)業務委嘱、千八百八十二万四十九円、(九)日英平和交流事業及び日蘭平和交流事業業務委嘱、千八百六十六万七千二百十四円、(十)元日本留学生の集い(南西アジア、中東、中央アジア、モンゴル)業務委嘱、千六百四十一万四千二百十九円である。同法人の平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)在外公館の庶務的業務の一部民間への委嘱、二十億五百九十四万四千四百三十九円、(二)二十一世紀パートナーシップ促進等招へい事業、二億六千七十一万四百八十九円、(三)公邸料理人関係業務、七千七百三十六万三千二十七円、(四)オピニオンリーダー及び高級実務者等招へい事業、六千二百八十八万六千九百九十七円である。(一)から(四)までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人の平成十九年度における一般競争入札による契約及び支出額は、(五)日蘭平和交流事業、千一万七千百六十四円である。
 社団法人海外広報協会について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、Web Japanホームページの維持管理等業務、三千五百十七万二千百七十六円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、Web Japanホームページの維持管理等業務、三千四百八十七万七千五百三十五円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、Web Japanホームページの維持管理等業務、三千六百五十四万八千三百五十八円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 社団法人国際フレンドシップ協会について、平成十七年度及び平成十八年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十九年度における随意契約及び支出額は、日欧高校生交流プログラム、四千二百七十万六千二円であり、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度及び平成十八年度には千万円以上の一般競争入札による契約はなく、平成十九年度における一般競争入札による契約及び支出額は、在ロシア日本センター日本語講座支援業務、千二十一万九千七百十三円である。
 財団法人日本国際交流センターについて、平成十八年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、日独フォーラム開催業務委嘱、千百四十八万八千八百五十一円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)日独フォーラム開催業務委嘱、千二百三十八万四千三百五十七円、(二)日英二十一世紀委員会開催業務委嘱、千百五万三百八十八円である。平成十七年度及び平成十九年度のいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人国際文化交流推進協会について、平成十七年度及び平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十八年度における随意契約及び支出額は、日欧高校生交流プログラム、三千九百八万八千二百三十四円であり、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人ワイ・エフ・ユー日本国際交流財団について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)日欧高校生交流プログラム(長期)、二千三十五万五千七百十五円、(二)日欧高校生交流プログラム(短期)、二千一万六千九百三十円、(三)日米若人交流計画業務委嘱、千五百五十六万九千六百五十一円、(四)日米若人交流計画(短期)業務委嘱、千三百三万二千三百二十一円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、日米若人交流計画(短期)、千三百九十六万七千九百五十円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、日米若人交流計画、三千六百二万四百九十六円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人日本国際フォーラムについて、平成十八年度及び平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、東アジア・シンクタンク・ネットワーク第三回年次総会実施業務、千六百六十三万千三百三十八円であり、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人日本国際問題研究所について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)包括的核実験禁止条約国内運用体制整備事業、二億三千九百四十六万二百七円、(二)軍縮・不拡散調査研究等、千八百九十五万九千二百三十九円、(三)太平洋協力に関する業務委嘱(上半期)、千十五万七千百三十四円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)包括的核実験禁止条約国内運用体制整備事業、二億四千十三万二千七百六十七円、(二)軍縮・不拡散調査研究等、千八百十五万五千二百二十五円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)包括的核実験禁止条約国内運用体制整備事業、二億三千六百九十三万七千五百五十四円、(二)日中歴史共同研究、四千百五十七万三千五十四円、(三)軍縮・不拡散調査研究等、千七百四十六万三千三百四十八円、(四)平成十九年度太平洋経済協力会議日本委員会の活動運営、千四百九十七万八百七十円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人アジア福祉教育財団について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、難民等救援業務、六億二千九百九十五万四千円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、難民等救援業務、四億八千八百十二万七千円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、難民等救援業務、四億六千七百四十五万円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人中東調査会について、平成十七年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十八年度における随意契約及び支出額は、テロ組織及びテロリスト等に関する調査業務、千五百六十万六千八百円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、テロ組織及びテロリスト等に関する調査業務、千五百六十万六千八百円である。平成十八年度及び平成十九年度のいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人国際開発高等教育機構について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)開発援助人材育成・振興業務、六億八千五十二万千円、(二)カンボジア国別評価、千八百八十万二千四百四十一円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、開発援助人材育成・振興業務、六億五千七百六十万六千円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)開発援助人材育成・振興業務、六億三千三万四千円、(二)モンゴル国別評価、二千百三十万八百八十四円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人国際協力推進協会について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)国際協力プラザ事業、一億四千八百八十一万八千七百八十八円、(二)ODA民間モニター事業、一億三千二百五十万二千百七十一円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)国際協力プラザ事業、一億四千九百六十五万二百三十九円、(二)ODA民間モニター事業、一億千六百八十万九千六百八十一円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)国際協力プラザ事業、一億四千二百五十万六千百三十八円、(二)ODA民間モニター事業、一億千六百三十八万三千五百九十六円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人オイスカについて、平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、日本NGO支援無償資金協力(中国・内蒙古住民参加型砂漠化防止プロジェクト)、千九百七十三万四千六円であり、平成十八年度における随意契約及び支出額は、日本NGO支援無償資金協力(フィリピン・ネグロス島養蚕事業における蚕種製造プロジェクト)、千九百八十二万六千二百八十八円である。平成十七年度及び平成十八年度のいずれの契約についても、日本NGO支援無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人日本フォスター・プラン協会について、平成十八年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)日本NGO支援無償資金協力(トーゴ中部高原地方における寄生虫感染症対策プロジェクト)、五千百九万九千百四十円、(二)日本NGO支援無償資金協力(エクアドル給水設備設置プロジェクト)、千二百六万千七百八十九円であり、平成十九年度における随意契約及び支出額は、日本NGO連携無償資金協力(グアテマラ基礎教育改善事業)、千九百九十九万九千九百八円である。平成十七年度及び平成十九年度のいずれの契約についても、日本NGO支援無償協力及び日本NGO連携無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人国際開発救援財団について、平成十八年度及び平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、日本NGO支援無償資金協力(カンボジア小児外科支援事業)、千二百三十八万九百七十円であり、日本NGO支援無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 社団法人日本国際民間協力会について、平成十八年度及び平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、日本NGO支援無償資金協力(アフガニスタン・フラート教育施設改善プロジェクト)、二千五百九十六万四千百七十八円であり、日本NGO支援無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人ケア・インターナショナルジャパンについて、平成十七年度及び平成十八年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十九年度における随意契約及び支出額は、日本NGO連携無償資金協力(カンボジア青年男女の能力向上プロジェクト)、二千四百四十五万六千八百六十円であり、日本NGO連携無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンについて、平成十七年度及び平成十八年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十九年度における随意契約及び支出額は、日本NGO連携無償資金協力(ベトナム総合的子供の発達と就学前教育プロジェクト)、三千二百七十六万千七百六十四円であり、日本NGO連携無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 社団法人シャンティ国際ボランティア会について、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)日本NGO支援無償資金協力(アフガニスタン・ナンガルハール小学校建設計画)、二千二十四万二千二百九十一円、(二)日本NGO支援無償資金協力(タイ基礎教育強化のためのノンフォーマル教育支援事業)、千二百二十五万四千九百二十四円であり、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)日本NGO支援無償資金協力(アフガニスタン・ナンガルハール県における小学校建設計画)、三千六百七十四万八千二百二十七円、(二)日本NGO支援無償資金協力(ラオスにおける村ぐるみの学校教育支援事業)、千五百三十三万九千五百三十四円であり、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン・ナンガルハール県学校建設事業)、三千百九十二万二千百十三円、(二)日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン・ナンガルハール県学習机・いす配備事業)、千七百三十九万千二百八十一円、(三)日本NGO連携無償資金協力(カンボジア小学校建設計画)、千一万六千百三十六円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、日本NGO支援無償資金協力及び日本NGO連携無償資金協力は日本のNGOが現地で実施する草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発協力事業や緊急人道支援事業に対して無償資金協力を行うもので、NGOからの申請に対して個々の案件の内容を審査した上で、適当と判断されるものについて、申請団体との間で贈与契約を締結するものであるため、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人国際開発センターについて、平成十七年度における随意契約及び支出額は、タンザニア国別評価、二千九十九万二千二十一円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)ブータン国別評価、二千四十七万五千七百七十四円、(二)ベトナム国別評価、二千四十一万六千三十三円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)中国国別評価、二千三百九十九万九千八百六十三円、(二)「成長のための基礎教育イニシアティブ(BIGIN)」に関する評価実施に係る関連補佐業務、二千二十四万八千円、(三)ニカラグア国別評価、二千万円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人日本国際協力システムについて、平成十七年度における随意契約及び支出額は、平成十八年度及び平成十九年度一般文化無償資金協力候補案件及び平成十七年度草の根文化無償資金協力候補案件に係る事前調査委嘱、一億千八百五十八万九千七百七十円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)平成十九年度及び二十年度一般文化無償資金協力候補案件及び平成十八年度草の根文化無償資金協力候補案件に係る事前調査委嘱、一億二千百三十五万五千百二十六円、(二)平成十八年度日本NGO支援無償資金協力案件調査に関する業務委嘱、六千六百八十七万九千四百九十円、(三)平成十八年度文化無償協力フォローアップ事業に係る業務委嘱、二千五百四十二万七千四百二十八円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、文化無償資金協力候補案件事前調査等業務委嘱、一億二千九百八十八万六千百六十八円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人太平洋人材交流センターについて、平成十九年度には千万円以上の随意契約はなく、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)日本センター巡回講座・訪日研修(WTO加盟)、千四百三十万三千三百十六円、(二)日本センター巡回講座・訪日研修(中小企業経営)、千四百十一万三千六百三十八円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、日本センター巡回講座・訪日研修(環境ビジネス(欧露部))、千四百六十二万五千七百三十七円である。平成十七年度及び平成十八年度のいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。
 財団法人ラヂオプレスについて、平成十七年度における随意契約及び支出額は、(一)北朝鮮、ロシア、中国等関連ニュースの作成、一億八百七十九万六千五百円、(二)国際テロ情報収集ユニット、九千四百七十一万五千五百四十三円、(三)北朝鮮、ロシア、中国等関係資料の作成、六千百八十五万二十八円、平成十八年度における随意契約及び支出額は、(一)モニタリングニュース及び関係資料等の購読、一億四千三百三十万七千八百五十二円、(二)国際テロ情報収集ユニット、九千四百二十四万七千五百三十三円、平成十九年度における随意契約及び支出額は、(一)国際テロ情報収集ユニット、一億七百十一万六千七百九十二円、(二)モニタリングニュース及び関係資料等の購読、一億四千百四十万七千三百四十円である。平成十七年度から平成十九年度までのいずれの契約についても、契約の性質又は目的が競争を許さないことを理由に、会計法第二十九条の三第四項の規定に基づき、随意契約によることとしたものである。同法人について、平成十七年度から平成十九年度までにおける千万円以上の一般競争入札による契約はない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.