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答弁本文情報

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平成二十一年十一月十七日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一七三第五五号
  平成二十一年十一月十七日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、これまでの経緯等について確認したところである。

二について

 お尋ねの「金額等」は、報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額及び当該金額の算出方法であり、これらがそれぞれの者について異なるのは、報酬及び渡航に係る費用については、派遣される在外公館により異なること、住居費については、所定の金額を上限として支払は実費であること等による。

三について

 御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し支払われる報酬等の金額については、社団法人国際交流サービス協会が制定する報酬月額表等に基づき定められている。

四について

 官職名等は多岐にわたるため、お尋ねについて包括的にお示しすることは困難であるが、国家公務員及び地方公務員が公共性を有する用務で海外に渡航する場合、在外公館の便宜供与の対象となる。

五について

 便宜供与は、一般に、公共性を有する用務に対し行うものであると認識しているが、例えば劣悪な治安情勢や通信事情を理由として渡航者による単独での行動に支障がある場合に、在外公館が支援することもある。

六について

 便宜供与については、派遣員を含めた在外公館の館員がそれぞれの役職、担当分野、経験等に基づき適切に対応しているが、明確な役割分担については、お尋ねの在ロシア日本国大使館及びロシア国内にある我が国の総領事館も含め、一概にお答えすることは困難である。その上で申し上げれば、派遣員は、主として空港における対応業務や宿舎手配等を行い、派遣員でない館員は、主としてアポイントメントの取付け等を行っている。



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