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答弁本文情報

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平成二十一年十一月二十四日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一七三第八一号
  平成二十一年十一月二十四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十一年十一月十八日現在、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。
 ASEAN担当兼科学技術協力担当
 地球環境問題担当
 査察担当
 国際テロ対策担当兼生物多様性条約第十回締約国会議担当
 沖縄担当
 アフガニスタン・パキスタン支援担当
 国際貿易・経済担当
 関西担当

二について

 一についてでお答えした待命中の特命全権大使については、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に掲げる所掌事務を行う上で重要な任務を担わせてきており、外務省として、現時点において、一についてでお答えした待命中の特命全権大使の任命について、整理又は廃止の検討対象となっているものはなく、また、整理又は廃止を行うことは考えていない。

三について

 御指摘の待命中の特命全権大使については、各省と案件ごとに必要な調整を行っており、外務省として、行政上無駄なコストは生じていないものと認識している。

四について

 昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させている。平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊との連絡・調整を行う等の事務に従事させている。いずれの者も、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものであり、関西担当及び沖縄担当の特命全権大使は必要であると認識している。

五について

 御指摘の特命全権大使は、適切に職務を遂行していると認識している。



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