答弁本文情報
平成二十一年十二月一日受領答弁第八八号
内閣衆質一七三第八八号
平成二十一年十二月一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や窃盗行為等により逮捕された外務省職員への処分の妥当性に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や窃盗行為等により逮捕された外務省職員への処分の妥当性に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書
一及び三について
具体的な行為に関する犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるが、外務省としては、御指摘の処分に関する判断は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)等及びそれぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて対応したものであり、不適切とは考えていない。
外務省としては、御指摘の職員が外務省職員として不適切な行為を行ったことは誠に遺憾であると考えており、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったところである。外務省としては、御指摘の職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。
外務省としては、個別の事案に応じて、職員に対する懲戒処分を厳正に行う考えである。