答弁本文情報
平成二十一年十二月四日受領答弁第一〇六号
内閣衆質一七三第一〇六号
平成二十一年十二月四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する質問に対する答弁書
一について
現内閣においては、公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、一切行わないこととし、天下りのあっせんの根絶を図ることとしているが、この方針は、御指摘の「民主党のマニフェスト」に沿ったものであると考えている。
ここでいう「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう。
お尋ねの人事については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」に当たらない。
今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募による選考の結果、公務員OB(現在役員に就任している者を含む。)が当該公募ポストに就いた場合には、府省庁のあっせんを受けて当該公募ポストに就いたものではなく、「天下り」には該当しないからである。
お尋ねについては、対応方針にあるとおり、今後、独立行政法人等の抜本的な見直しや国家公務員制度改革の議論を踏まえた上で、検討することとしている。
お尋ねの職員の事例については、平成二十年十二月三十日以前においては、府省庁によるあっせんが規制されていない状況であったこともあり、府省庁によるあっせんの有無を把握していないため、「天下り」に該当するか否かについてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、現在、調査を実施しているところである。
お尋ねについては、現在、全独立行政法人を対象として調査を実施しているところであり、この調査結果も踏まえ、必要な対策を講じてまいりたい。