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答弁本文情報

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平成二十一年十二月四日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質一七三第一一八号
  平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中川秀直君提出天下り・渡りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川秀直君提出天下り・渡りに関する質問に対する答弁書



一について

 衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十一月六日内閣衆質一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣によるあっせんは含まれないが、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現内閣の方針としたことから、国務大臣によるあっせんも、当然認められない。

二について

 日本銀行総裁の人事は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)に基づき、任命権者である内閣が、適材適所という考え方から能力ある人材を登用して任命するものであり、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう「天下り」には該当しない。
 現内閣においては、一についてで述べたとおり、天下りのあっせんの根絶を図ることとしており、この方針は、「民主党のマニフェスト」に沿ったものであると考えている。

三及び四の1について

 お尋ねの「「天下りの裏ルート」を、十一月十七日の政府答弁書により解禁した」の意味が必ずしも明らかでないが、現内閣においては、退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。また、お尋ねの前原国土交通大臣及び仙谷内閣府特命担当大臣(行政刷新)の発言は、この考え方に沿ったものであると考えている。

四の2について

 お尋ねの天下りの「固定的ポスト」及び「指定席ポスト」の意味が必ずしも明らかでなく、また、お尋ねの「日本郵政正副社長人事に伴う株式会社東京金融取引所社長及び社団法人日本損害保険協会副会長の後任人事」については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」には当たらないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。

五について

 国家公務員法に規定する再就職等規制の監視の在り方については、再就職等監視委員会の取扱いを含め、今後、公務員制度改革を検討する中で併せて検討していくこととしており、再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命については、当該検討状況を踏まえて対応することとしている。

六について

 政府としては、今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募に当たって、職務内容書や選考基準が公務員OB及び役員出向経験者等、特定の者を優遇するものとならないよう、独立行政法人等に対する指導等を行うとともに、外部の有識者による選考委員会の開催など選考の公平性及び透明性を十分に確保しているところである。

七の1について

 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)の役員及び職員については、対応方針の趣旨に沿って選考を行った上で任命することにより、公務員出身者のみが就任できる役職は生じないと考えている。

七の2について

 平成二十年四月一日現在において、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を受託している社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人厚生年金事業振興団及び財団法人船員保険会の役員及び職員のうち、社会保険庁職員を含む国家公務員の再就職者については常勤及び非常勤をあわせて百三十四名となっており、これらの者は、各法人の本部や病院等の事務部門に再就職していると承知している。また、現役の社会保険庁職員は、これらの病院に出向していない。
 機構が運営する病院となった後に、機構の役員及び職員に公務員出身者を任命しようとする場合には、対応方針に沿って、公正で透明な人事を確保する観点から、公募により選考を行う予定である。
 また、機構が公募する場合の資格要件については、国家公務員及び地方公務員に有利となることのない公平な要件を設定するよう機構に指導等を行っていくこととしてまいりたい。

八について

 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)第十一条の規定に基づく法制上の措置としては、国家公務員法等の一部を改正する法律案が第百七十一回国会に内閣から提出されたところであるが、同法案は平成二十一年七月に廃案となったところである。
 このような経緯があり、また、内閣人事局に関する法律案を改めて提出するに当たっては、基本法成立以降これまでの経緯の総括を行い検討する必要があることから、これを今すぐ今国会に提出しなければ基本法に違反するというわけではないと考えるが、基本法の趣旨を踏まえ、内閣人事局に関する法律案の具体的内容や提出時期を速やかに検討してまいりたい。



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