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答弁本文情報

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平成二十一年十二月八日受領
答弁第一二八号

  内閣衆質一七三第一二八号
  平成二十一年十二月八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出原子力政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出原子力政策に関する質問に対する答弁書



一について

 安全を第一として、国民の理解と信頼を得ながら、原子力の利用を着実に推進していくことが、内閣としての一致した方針である。

二について

 独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発については、行政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、「来年度の予算計上の見送りを視野に、経産省の全体計画を含めて検討」との評価結果が示されたところである。同事業を含む平成二十二年度予算については、今後、事業仕分けの評価結果を踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。いずれにせよ、原子力政策については、引き続き内閣として責任を持って取り組むとともに、その推進に当たっては、廃棄物管理施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の二第二項第二号に規定する廃棄物管理施設をいう。)等の核燃料サイクル施設が立地する地域の住民を含め、国民の理解が得られるよう、関係府省において取り組んでまいりたい。

三について

 従来より、青森県知事が、核燃料サイクル施設の立地を受け入れている青森県の方針として、最終処分施設(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第二条第十四項に規定する最終処分施設をいう。以下同じ。)の立地を受け入れる考えがないことを明確に表明していることは、承知している。これを踏まえ、青森県知事から青森県を最終処分施設の建設地とはしない旨の確認を求められた場合には、経済産業大臣がその旨回答するなどしてきており、政府としては、御指摘の閣議決定の必要はないと考えている。
 なお、最終処分法第四条第五項においては、経済産業大臣が概要調査地区等(最終処分法第三条第二項第二号に規定する概要調査地区等をいう。以下同じ。)の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならないと規定されており、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。

四について

 電源立地地域対策交付金については、行政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、「使途については、地方自治体の自由な判断で使っていただける形にすべき」、「火力発電所への交付の問題については、制度上、ただちに大きく変えられる仕組みではないが、現状の交付の比率については、CO2削減の見地から、見直す方向で検討すべき」等の意見が出され、「見直しを行う」との評価結果が示されたところである。同交付金を含む平成二十二年度予算については、今後、事業仕分けの評価結果を踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。いずれにせよ、原子力を含むエネルギー政策の推進に当たっては、原子力施設が立地する地域の住民を含め、国民の理解が得られるよう、関係府省において取り組んでまいりたい。
 なお、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)に基づく地域振興支援措置については、事業仕分けの対象とされていない。



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