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答弁本文情報

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平成二十一年十二月十一日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一七三第一六二号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員小野寺五典君提出北朝鮮特定貨物の検査等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小野寺五典君提出北朝鮮特定貨物の検査等に関する質問に対する答弁書



一について

 第百七十三回国会に提出した国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法案(以下「本法案」という。)は、国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)第千八百七十四号が、国際連合加盟国に対し、国連安保理決議第千七百十八号及び第千八百七十四号において北朝鮮との輸出入を禁止した品目に該当する貨物についての検査その他の措置を要請していること等を踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置について定めるものであることから、そのような本法案の基本的性格を表した題名としたものである。

二について

 本法案の題名は、対外的影響を理由として決定したものではなく、また、現時点において、本法案の題名について海外において何らかの反応が示されたとは承知していない。

三から六までについて

 お尋ねの「ポジティブ・リスト」の趣旨が明らかでないが、第百七十一回国会に提出した北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案(以下「旧法案」という。)第九条第二項の規定は、旧法案の規定による検査等の措置に関し、自衛隊は、海上保安庁のみでは対応できない特別な事情がある場合において、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定による海上における警備行動(以下「海上警備行動」という。)等の既存の法律に基づく措置を実施することがあり得ることを確認的に規定していたものである。他方、本法案において旧法案第九条第二項に相当する規定を設けていないのは、本法案の規定による検査等の措置は、旧法案の規定による検査等の措置と同様のものであるが、そもそも、商船等を対象とするものであり、また、公海上の外国船舶を対象とする場合には旗国の同意が必要であるので、海上警備行動等の措置が必要となることは考えにくいことから、あえてそのような場合についての規定を設けるまでの必要性は乏しいと判断したことによるものである。
 また、旧法案第九条第二項の規定は、前述のとおり、旧法案の規定による検査等の措置に関し自衛隊が既存の法律に基づく措置を実施することがあり得ることを確認的に規定したものであることから、本法案に当該規定に相当する規定を設けないことによって自衛隊の任務及び権限に変更が生じるものではないと考えている。したがって、万一、海上保安庁が本法案の規定による検査等の措置をとるに際し、その対象船舶から、海上保安庁のみでは対応しきれない激しい抵抗を受けたような場合には、自衛隊法等の既存の法律に基づき、海上警備行動等の所要の措置をとることが可能である。

七及び八について

 北朝鮮は、依然として、核問題等の諸問題を解決するための積極的かつ具体的な行動をとっておらず、国際社会が一致して国連安保理決議第千八百七十四号等を踏まえた措置を実施することが必要不可欠である状況は何ら変わっていないところである。政府としては、国際社会の一員として、国連安保理決議第千八百七十四号等を踏まえ北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置を的確に実施することができるよう、本法案を早期に成立させていただきたいと考えている。



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