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答弁本文情報

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平成二十一年十二月十一日受領
答弁第一七〇号

  内閣衆質一七三第一七〇号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員石田真敏君提出一般職の職員の給与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田真敏君提出一般職の職員の給与に関する質問に対する答弁書



一について

 一般職の国家公務員の給与については、平成十八年度から五年間で実施されている給与構造改革の一環として、地域間給与配分の見直しを進めており、平成二十一年八月十一日の人事院勧告時の「職員の給与等に関する報告」において、地域別の民間給与との較差は「縮小の方向にあり、今後、俸給水準に係る経過措置の段階的解消や平成二十二年度における地域手当の支給割合等の引上げが予定どおり行われることにより、更に縮小していくものと考えられる」とされているが、人事院において、地域手当の支給割合引上げ完了後の平成二十三年度以降に最終的な検証を行うこととしている。
 なお、政府としては、今後、公務員制度改革の検討を進める中で、給与の在り方についても検討を進めてまいりたい。
 地方公務員の給与については、地方公共団体において、地域の民間給与の水準を適切に反映する取組が進められているところであるが、引き続き、地方公共団体に対し、これらの取組を踏まえて適切に助言してまいりたい。

二について

 職種別民間給与実態調査については、人事院において、平成十八年の人事院勧告を行う際に対象となる民間企業の規模の見直しを行うなど、随時の見直しを行い、民間給与を的確に把握してきたものと考えており、今後も現行の枠組みを基本とすることとしている。
 また、御指摘の「給与・退職金・年金全てを合わせた公務員の生涯賃金」については、在職中の給与支給総額の算出を始め、三者の支給総額を把握することは技術的に困難であり、三者の性格や役割もそれぞれ異なることから、三者それぞれについて適正な水準を確保していくことが適当と考える。
 なお、政府としては、今後、公務員制度改革の検討を進める中で、給与の在り方についても検討を進めてまいりたい。

三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十八条第一項の情勢適応の原則に基づいて、人事院において、今後とも、民間給与の状況に大きな変化が予測される場合を含め、民間給与を適切に反映するよう国会及び内閣に対して必要な勧告を行っていくこととしている。
 なお、政府としては、今後、公務員制度改革の検討を進める中で、給与の在り方についても検討を進めてまいりたい。

四について

 国家公務員法附則第十六条の規定により、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)は、非常勤職員を含む一般職の国家公務員には適用除外とされているところである。
 なお、国家公務員の非常勤職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第二項において、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給すると規定されているところであり、平成二十年八月、人事院から各府省に対し、基本となる給与について、事務補助職員の場合であれば行政職俸給表(一)の一級一号俸の俸給月額を基礎として決定すること等を求めた非常勤職員の給与に関する指針が発出されており、各府省において同指針を踏まえた支給に努めることとしている。



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