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答弁本文情報

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平成二十二年一月二十六日受領
答弁第四号

  内閣衆質一七四第四号
  平成二十二年一月二十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁に対する法務大臣の指導監督に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁に対する法務大臣の指導監督に関する質問に対する答弁書



一について

 法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、「検察に関すること」をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別の機関」として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検察庁の職員を一般に指揮監督する権限を有する。

二について

 憲法第七十二条において、「内閣総理大臣は、内閣を代表して・・・行政各部を指揮監督する。」と、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条において、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とそれぞれ規定されており、内閣総理大臣は、これらの規定に基づき、法務省を指揮監督する権限を有する。

三について

 千葉法務大臣は、法務省の長として、検察官を適切に指揮監督している。



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