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答弁本文情報

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平成二十二年二月五日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一七四第四二号
  平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出時効制度改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出時効制度改正に関する質問に対する答弁書



一について

 公訴時効制度については、一般に、時の経過により、証拠が散逸し訴追が困難になること、被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化すること、さらに、犯罪後、犯人が処罰されることなく一定の期間が経過した場合には、そのような事実状態を尊重すべきこと等をその根拠とするものと解されている。

二について

 現在、公訴時効制度の見直しの具体的内容について検討中であり、お尋ねの「捜査費用の増大の見込額」の試算は行っていない。

三について

 犯罪捜査に係るDNA型鑑定については、現在、警察庁が定めたDNA型鑑定の運用に関する指針(平成十五年七月七日付け警察庁丙鑑発第十三号警察庁刑事局長通達別添)に従い、都道府県警察の科学捜査研究所において厳正に行われているものと認識しているところであるが、今後とも、DNA型鑑定に関する科学技術の進展に応じ、より信頼性の高いものとなるよう努めてまいりたい。

四について

 犯罪捜査に当たっては、客観的な証拠を十分に吟味するとともに、自白の信用性について慎重に検討するなど適正な捜査の徹底に努めることが肝要であり、そのことは、公訴時効制度の見直しを行った後についても変わらないものと考えている。



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