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答弁本文情報

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平成二十二年二月五日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一七四第五四号
  平成二十二年二月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察官適格審査会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察官適格審査会に関する質問に対する答弁書



一について

 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなど、司法権の適正な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官について、心身の故障、職務上の非能率その他の事由によりその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知する役割を担うものとして、昭和二十二年五月三日に施行された検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)により設置された。

二について

 審査会は、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもって組織され、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員が置かれている。

三について

 現在の委員及び予備委員のうち各一名は、検察官であった者である。

四について

 国会議員を除く委員が審査会の会議に出席したときには、委員手当を支給することができる。

五及び六について

 委員のうち、国会議員である委員及び予備委員は、衆議院及び参議院においてそれぞれこれを選出し、それ以外の委員及び予備委員は、最高裁判所判事、日本弁護士連合会の会長、日本学士院会員及び司法制度に関し学識経験を有する者につき、法務大臣がこれを任命することとされている。

七について

 検察官が審査会の議決を経て、罷免された事例は、平成四年、行方不明の検察官について罷免された一件である。

八について

 審査会は、すべての検察官について三年ごとに定時審査を行っているほか、各検察官について随時審査を行っており、その役割を十分に果たしているものと考えている。



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