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答弁本文情報

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平成二十二年二月十六日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一七四第八五号
  平成二十二年二月十六日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄に関する質問に対する答弁書



一について

 一般論として申し上げれば、検察当局においては、取調べにおける被疑者等の言動を記載したいわゆる取調べメモを作成することがあるものと承知している。

二について

 例えば、検察官の面前における供述を録取した書面に証拠能力が認められる場合を定めた刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十一条第一項第二号等がある。

三について

 最高裁判所平成十九年十二月二十五日第三小法廷決定(刑集六十一巻九号八百九十五頁)においては、公判前整理手続及び期日間整理手続における証拠開示制度は、争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うためのものであり、このような証拠開示制度の趣旨にかんがみれば、刑事訴訟法第三百十六条の二十六第一項の証拠開示命令の対象となる証拠は、必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ、検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であり、取調警察官が、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十三条に基づき作成した備忘録であって、取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され、捜査機関において保管されている書面は、個人的メモの域を超え、捜査関係の公文書ということができ、これに該当する備忘録については、当該事件の公判審理において、当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には、証拠開示の対象となり得るものと解するのが相当である旨判断されているものと承知している。
 一般論として申し上げれば、検察当局においては、刑事訴訟手続における検察官による証拠の開示について、同決定等を踏まえつつ、刑事訴訟法の規定に基づき、適切に対応しているものと承知している。

四から八までについて

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控える。



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