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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十三日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一七四第一一一号
  平成二十二年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「天下り先」という用語は政府として定義して用いている用語ではないが、「天下り」とは、先の答弁書(平成二十一年十二月四日内閣衆質一七三第一〇六号)一についてでお答えしたとおりであり、例えば、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となっているのではないかといった点に関し、国民からの厳しい批判があるものと認識している。

二の1及び3について

 お尋ねの「あっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する行為をいい、同条に違反する疑いのある行為に対しては、当該行為を行った職員の任命権者等が調査を行い、調査結果を踏まえて必要と認められる懲戒処分等の措置が講じられることとされている。

二の2について

 公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、否定されるものではないと考える。

二の4及び5について

 公務員の再就職等に関する規制については、公務の公正性に対する国民の信頼の確保と公務員の有する職業選択の自由等とのバランスを考慮し、合理的な範囲とする必要があると考えている。御指摘の問題に対処するためには、現行の国家公務員法において導入されている再就職あっせんの禁止等の規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。
 なお、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行うこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。

二の6について

 お尋ねの原口総務大臣の指摘は、平成二十二年二月九日に行われた総務省政務三役会議における国家公務員法等の一部を改正する法律案の説明資料について、官民人材交流センターの廃止が明確に記載されていなかったことによるものであり、当該資料については修正を行ったところである。
 また、民間人材登用・再就職適正化センターには、再就職等規制の監視等を担う中立公正な第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設け、同委員会に再就職等規制の遵守に関する指導及び助言の権限を付与する等、再就職等規制の監視機能の強化等を図ることとしている。一方、職員に対する再就職の援助は組織の改廃等に伴い必要な場合を除き行わないこととしている。以上の点において官民人材交流センターとは異なる組織となっている。

三について

 平成二十一年九月二十九日以降に官民人材交流センターが再就職先法人に職員を紹介し、当該法人に職員が再就職した事例は五十三件であるが、これらの事例は、すべて組織の改廃等により離職せざるを得ない社会保険庁職員であった者であり、御指摘の鳩山内閣総理大臣の発言と矛盾しないものと考えている。

四の1について

 対応方針に基づく公募については、公務員OBであるか否かを問わず、選考基準等が特定の者を優遇するものとならないようにしているほか、外部の有識者による選考委員会の開催などにより選考の公平性及び透明性を十分に確保しているところであり、問題はないものと考えている。

四の2について

 お尋ねの独立行政法人等の役員に係る選考委員会の評価及び当該独立行政法人等の任命権者が再任者を選任した理由については、当該独立行政法人等のホームページ上において公表しているところである。
 また、各選考委員会の委員に対して支払われた謝金は、次のとおりである。
 独立行政法人造幣局理事の選考委員会及び独立行政法人日本万国博覧会記念機構監事の選考委員会 委員四名に対し、合計十四万千円
 独立行政法人日本原子力研究開発機構理事の選考委員会 委員五名に対し、合計五十万円
 日本私立学校振興・共済事業団理事の選考委員会 委員七名に対し、合計六十九万六千円
 独立行政法人原子力安全基盤機構監事の選考委員会 委員四名に対し、合計八万四千円
 独立行政法人情報処理推進機構理事の選考委員会 委員五名に対し、合計十六万円
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事の選考委員会 委員三名に対し、合計十六万三百八十円
 独立行政法人海上災害防止センター監事の選考委員会 委員二名に対し、合計八万九千百円
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事の選考委員会 委員三名に対し、合計二十一万三千八百四十円

四の3について

 独立行政法人については、二の4及び5についてで述べたとおり、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。なお、対応方針に基づく公募は、独立行政法人の抜本的な見直しまでの間の暫定的な措置として導入したものであるが、その実施に当たって、所管大臣は、各独立行政法人の効果的な運営に取り組むこととしており、当該公募を通じて選任された役員にもその趣旨を徹底しているところである。

四の4について

 お尋ねの応募要件及び選考基準については、対応方針に基づき、それぞれの独立行政法人等の任命権者が設定したものであるが、特定の者が優遇されることのない公平なものとなるよう、独立行政法人等に対する指導等を行っているところである。今後とも独立行政法人等の役員の公募に当たっては、役員公募の実施状況等を踏まえながら、選考の公平性及び透明性の確保に向けて努力してまいりたい。

四の5について

 今回の公募の実施に当たっては、選考委員会から提示された候補者について、任命権者である独立行政法人等の長や所管大臣が、それぞれの役員の選考基準に基づき、適任者かどうか判断したところである。

五の1について

 先の答弁書四の1についてで述べた事例については、当該嘱託職員が雇用された当時においては、府省庁によるあっせんが規制されていない状況であったこと、また、当該嘱託職員のポストは平成二十一年十二月末までにすべて廃止されたことから、改めてあっせんの有無を把握する予定はない。

五の2について

 平成二十一年十二月十一日時点で、常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第三項の規定に基づき退職手当を支給されていない者を除く。)であって独立行政法人のポストに就いているもののうち、その年間報酬額が六百万円以上であるもの(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定により削減に取り組まなければならないこととされている人件費以外からその年間報酬が支出されている者に限る。)について調査(以下「本調査」という。)を行い、その結果を平成二十一年十二月二十五日に公表したところである。
 本調査の結果を踏まえ、各独立行政法人及びその所管の府省において、それぞれのポストの職務、職責等を精査の上、その廃止を含め、適切に対処することとしたところである。また、本調査の対象に該当するポストのうち、年間報酬額が千万円以上のポストの新設は行わないこととし、また、年間報酬額が六百万円以上千万円未満のポストの新設についても、真に必要と認められるものを除き、これを行わないこととしたところである。さらに、これらの対応方針に係る具体的な指針を取りまとめ、公表したところである。



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