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答弁本文情報

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平成二十二年二月二十三日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一七四第一一九号
  平成二十二年二月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出オウム真理教対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出オウム真理教対策に関する質問に対する答弁書



一について

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「団体規制法」という。)附則第二項の規定に基づき団体規制法の見直しのための検討作業を行ったところであるが、団体規制法については、オウム真理教には依然として危険性が認められることなどから、廃止せず存続させる一方で、団体規制法に基づく観察処分の実施によりオウム真理教の危険性増大を抑止していることから、規制強化を内容とする改正をすることなく現状のまま存続させるべきであるとの結論に至ったものである。
 こうした結論に基づき、オウム真理教については、今後も団体規制法を一層厳格に運用し、その活動状況を明らかにしていくことにより、国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与し得ると考えている。
 したがって、このような政府の対応は、御指摘のようにオウム真理教の危険性を結果的に維持させる対応でも、現状に満足する対応でもないものと考えている。

二から四までについて

 オウム真理教に対する観察処分を適正かつ厳格に実施することで、その危険性の増大を抑止しており、その結果、国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与しているものと考えている。また、今後オウム真理教の危険性が増大し、団体規制法第八条に規定する再発防止処分の要件を満たすと判断されるに至った場合には、速やかに、同処分を請求する考えである。



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