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答弁本文情報

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平成二十二年三月五日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質一七四第一二四号
  平成二十二年三月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員川内博史君提出天下りの根絶に向けた政府の取組に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出天下りの根絶に向けた政府の取組に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「天下りの定義」については、職員による再就職あっせんを禁止する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定を踏まえたものである。

二について

 府省庁によるあっせんの有無にかかわらず、国民目線から見て事実上の天下りあっせん慣行があるのではないかとの疑念を抱かせるような職員の再就職については、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となるものとして、国民の厳しい批判があるものと承知しており、政府としてもそのような再就職は問題であると考えている。
 このため、現内閣においては、公務員の再就職について、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、府省庁によるあっせんを直ちに禁止したほか、さらに、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、行政からの支出又は権限の付与により政府関連公益法人に実施させている事務・事業について、これらが国家公務員出身者の報酬の財源を確保する手段となっているのではないかという批判があることを踏まえ、国民的な視点から徹底的に見直しを行うこととしている。また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。

三について

 公務員の再就職等に関する規制については、公務の公正性に対する国民の信頼の確保と公務員の有する職業選択の自由等とのバランスを考慮し、合理的な範囲とする必要があることから、退職した職員による再就職あっせんを法令により一律に規制することは適当でないと考えている。しかしながら、府省庁によるあっせんの事実は確認されていないものの、事実上の天下りあっせん慣行があるのではないかとの疑念を抱かせるような退職した公務員の再就職についても、二についてで述べたように国民からの厳しい批判があることから、厳格な監視を行い、国民の疑念を解消する必要があると考えている。また、そのような再就職の中には、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となるようなものがあり得ることから、二についてで述べたように、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」及び「独立行政法人の抜本的な見直しについて」等に基づき適切に対応するとともに、退職した公務員が同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合について、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯を精査していく必要があると考えている。



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