答弁本文情報
平成二十二年二月二十六日受領答弁第一三三号
内閣衆質一七四第一三三号
平成二十二年二月二十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山本拓君提出子ども手当の趣旨に沿った利用促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山本拓君提出子ども手当の趣旨に沿った利用促進に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(以下「法案」という。)第二条においては、子ども手当の支給を受けた者は、その支給の趣旨に従って子ども手当を用いなければならない旨の受給者の責務を規定している。
厚生労働省としては、子ども手当の支給の趣旨や受給者の責務が十分に周知徹底されるよう、広報等に努めていく考えである。
子ども手当については、市町村長は受給資格者に対して現金で支払う必要があり、御指摘のような独自のクーポン券の発行をもってこれに代えることはできないが、支給された子ども手当が子どもの健やかな育ちのために有効に使われるように受給者に対して促すための取組などは妨げられるものではないと考えられる。
平成二十三年度以降の子ども手当の取扱いについては、改めて検討することとしている。
法案第四条においては、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもに係る子ども手当については、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者に支給することとしており、里親については、委託された子どもの生計に要する費用が公費により負担されていることから、当該子どもの生計を維持していると認められないため、当該子どもに係る子ども手当は支給されない。
また、里親に委託されている子どもに父又は母がいる場合については、市町村長が、法案第四条に規定する支給要件に該当すると認定した場合には、当該父又は母に子ども手当が支給される。