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答弁本文情報

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平成二十二年三月五日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一七四第一六六号
  平成二十二年三月五日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出新型インフルエンザ患者の搬送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出新型インフルエンザ患者の搬送に関する質問に対する答弁書



一について

 総務省消防庁が平成二十二年一月に実施した、全国の八百三消防本部を対象とするアンケート調査においては、全体の約八割に当たる六百五十八消防本部が「搬送が円滑に実施できている」と回答しており、全国的に見て搬送はおおむね円滑に実施されていると認識している。御指摘の百三十六消防本部については、十三消防本部が「搬送が円滑には実施できていない」と、百二十三消防本部が「円滑に実施されているがうまく実施できていない事案もある」と、回答している。
 搬送が円滑に実施できなかった事案の主な原因については、百三十六消防本部のうち、八十三消防本部が受入医療機関の選定が困難であったことを挙げており、二十消防本部が保健所が移送すべきなのか、消防本部が搬送すべきなのかという調整に問題があったことを挙げている。

二について

 これまでのところ、お尋ねのような事例については、各消防本部から報告を受けていない。

三について

 「新型インフルエンザ対策ガイドライン」は、新型インフルエンザの患者で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条の規定に基づく入院の対象となったものについては、同法第二十一条の規定に基づき、「都道府県等が、その移送体制の整備について責任を持つとともに、原則として都道府県等が移送を行う」旨を定め、同法第十九条の規定に基づく入院措置が行われていない患者については、「消防機関による搬送が行われることとなる」旨を定めている。
 厚生労働省としては、「都道府県が中心となり、地域の医療機関や消防機関等の関係者間において、新型インフルエンザ重症患者が発生した場合の搬送・受入ルールを定めておくこと」等を内容とする事務連絡を平成二十一年八月二十八日付けで都道府県等に向けて発出しており、引き続き、当該事務連絡の周知を図ってまいりたい。



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